年金の概要
1.公的年金の種類
(1) 国民年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入。
(2) 厚生年金
厚生年金の適用されている会社等に勤務する人が加入。
(3) 共済年金
公務員、私立学校教職員などが加入。
上の図からわかるように、厚生年金や共済年金の保険料を払っている人は、国民年金の保険料を含んで払っています。だから、国民年金の保険料よりも、厚生年金や共済年金の毎月払う保険料の方が高くなっています。ただし、もらう年金額は、国民年金と厚生年金や共済年金の両方もらえます。国民年金だけの人は、国民年金だけをもらうことになります。このことは、重要ですのでよく覚えておいてください。
(国民年金の種別)
① 第1号被保険者→自営業者、学生等で日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人
② 第2号被保険者→厚生年金や共済年金に加入している65歳未満の人
③ 第3号被保険者→第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
1. 老齢基礎年金について
(1) 支給条件
① 原則として、保険料納付済期間が25年以上必要。
② 例外あり
(2) 支給開始年齢
① 原則として、65歳から支給。
② 例外
ア 繰上げ 60歳からもらう年金額は減額され、その減額率は、0.5%に65歳になる前月までの月数を乗じた率です。
イ 繰下げ 66歳以降もらう年金額は増額され、その増額率は、0.7%に65歳以降の繰下げ請求時の前月までの月数を乗じた率で す。
(3) 支給額
① 20歳から60歳まで40年の保険料をすべて納めた場合
年金額(満額)=788,900円(平成23年度価格)
2. 老齢厚生年金について
(1) 支給条件
① 原則、例外とも老齢基礎年金と同じ。
② 特別支給の老齢厚生年金(60歳から65歳になるまでもらうもの)
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること。
③ 65歳からの老齢厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あること。
(2) 支給開始年齢
① 特別支給の老齢厚生年金
男女別、生年月日により異なります。
② 65歳からの老齢厚生年金
65歳になったとき
(3) 支給額
① 特別支給の老齢厚生年金
報酬比例部分+定額部分+加給年金額
② 65歳からの老齢厚生年金
3. 60歳以降で会社に勤めながら年金はもらえるか。
60歳以降支給される報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受ける人が、会社に勤務し厚生年金に加入しながら、年金をもらう場合、賃金や賞与の金額によって、年金が一部カットされたり、全額支給停止になります。このように在職しながら受け取る年金を、在職老齢年金といいます。この場合、会社での勤務がパートで厚生年金に加入しない場合は、年金はカットされないで、全額もらえます。
具体的に考えてみましょう。
例(昭和24年9月10日生まれ。男性、勤続35年)
平成21年9月9日定年退職。同年9月10日嘱託として再雇用。
1日8時間労働、1週4日勤務。厚生年金に加入。
年金額 1,200,000円
嘱託の賃金月額 150,000円
賞与 平成20年12月 300,000円
平成21年 6月 300,000円
① 1,200,000円÷12=100,000円。(A)年金の月額
② 賃金月額150,000円+(賞与600,000円÷12)=200,000円(B)賃金の月額相当
(A)+(B)=300,000円。
300,000円-280,000円=20,000円。
20,000円÷2=10,000円←年金がカットされる額。
このケースの場合、年金は月額90,000円もらえます。
5.雇用保険の失業給付と年金は同時にもらえるか。
雇用保険の失業給付と年金は両方もらえません。月額の高いほうをもらったほうがいいので、年金のほうが高い場合、ハローワークに求職の申し込みはしないでください。求職の申し込みをすると、自動的に年金は支給停止になります。(失業給付がもらい終わるまで)。
4. 配偶者加給年金と振替加算について
厚生年金に20年以上加入した夫に、生計維持関係にある年収850万円未満かつ65歳未満の妻がいる場合、夫が定額部分をもらい始めると、夫に配偶者加給年金が支給されます。金額は夫の生年月日が昭和18年4月2日以降で、年額396,000円です。この場合、妻が65歳になり、妻が老齢基礎年金をもらい始めると、夫に支給されていた配偶者加給年金はなくなり、妻に振替加算が支給されるようになります。ただし、妻も会社に勤めていて、厚生年金に20年以上加入している場合は、夫に配偶者加入年金は支給されません。
7. 「ねんきん特別便」と「ねんきん定期便」について
(1) ねんきん特別便
始めは、基礎年金番号に結びついていない約5,000万件の記録について、平成19年12月からコンピュータによる「名寄せ」を開始し、基礎年金番号が結びつく可能性のある記録がでてきた人に、「ねんきん特別便」を送付した。その後、全受給者と全加入者に送付した。
① 平成19年12月~平成20年3月(水色の封筒)
訂正がある場合→年金加入記録照会票に記入し、返送。(調査・確認)
訂正がない場合→確認はがきを返送。(調査完了)
② 平成20年4月~10月(緑の封筒)
全受給者と全加入者に送付した。
・4月~5月(受給者)に送付
訂正がある場合→社会保険事務所で手続き。
訂正がない場合→返信用封筒で返送。
・6月~10月(加入者)に送付
訂正あり・なしを返信用封筒で返送。(厚生年金・共済年金は勤務先を経由)
(2) ねんきん定期便(加入者に送付)
年金制度の加入者に誕生月に毎年送付する。本人に年金記録を通知し、確認してもらうことを目的としています。
「ねんきん定期便」で注意するところ。
① 封筒は2種類
・オレンジ色の封筒→「ねんきん特別便」に回答していない方、年
金記録にもれや誤りのある可能性が高い方。
・空色の封筒→上記以外の方
② 回答票は2種類
・水色の回答票→「ねんきん特別便」に回答していない方、58歳
になられる方、年金記録にもれや誤りがある可能性のある方。
→もれや誤りがある場合も、ない場合も、必ず回答票を返送すること。
・白色の回答票→上記以外の方→もれや誤りがない場合は、回答票
を返送する必要がない。
8. 厚生年金基金について
(1) 加入期間が10以上ある場合→加入されていた厚生年金基金へ請求
(2) 加入期間が10年未満の場合→企業年金連合会へ請求
TEL:0570-02-2666
9. 老齢年金の手続きについて
裁定請求書を提出する場合用意するもの。
(配偶者の有無や年金加入状況等により変わります)。
① 年金手帳
② 戸籍謄本
③ 住民票(住民票コードが入っているもの)
④ 印鑑
⑤ 預金通帳
⑥ 雇用保険被保険者証(コピー可)
⑦ 配偶者の所得証明書又は非課税証明書
⑧ 配偶者の年金手帳
10. 遺族年金の手続きについて
① 死亡者の年金手帳と年金証書
② 戸籍謄本
③ 住民票
④ 住民票の除票
⑤ 請求者の所得証明書
⑥ 請求者の印鑑
⑦ 請求者の通帳
⑧ 死亡者と請求者が別居の場合は申立書
報酬額 老齢年金と遺族年金 1件あたり 21,000円。遺族年金で複雑なものは内容により別途相談。