国民年金の後納制度について

国民年金保険料の時効は2年です。従って納期限より2年を経過した場合は、保険料は支払うことができません。そこで、年金額を増やしたい方、納付した期間が不足したことにより年金を受給できなかった方のために、過去10年間の保険料について、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなっかた期間の保険料を納付することが可能となりました。また、国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の期間が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です。詳しいことは、もよりの年金事務所または弊事務所までお問い合わせください。