私的自治と労働者保護

労働者と使用者の雇用契約は民法の規定では、お互い自由に締結できる。しかし、自由にすると労働条件の面でどうしても使用者に有利な契約になりがちである。そこで労働基準法等の労働法が労働者保護という視点から、契約の自由とういう私的自治の原則を修正する形で存在している。裁判所は労働裁判において、労働者に有利な就業規則は機械的に適用するが、会社に必要以上に有利な規定は適用しない傾向があるのではないか。労働契約法上は就業規則の規定はその内容が合理的なものであり、労働者に周知している場合は労働契約になる(労働契約法7条)。しかし、この合理性かどうかの最終判断は裁判所である。就業規則を作るときは、このことを認識していることが大変重要です。