※ 平成31年4月1日現在の内容になります。
助成金はハローワークの紹介で求職者を採用し、一定の条件に
該当している場合に、申請することによりいただけるものです。
数多くの助成金の種類がありますが、当事務所で扱っている主な助成金は、次のとおりです。
{ 取扱している助成金一覧表 }
雇入れ関係の助成金 | 特定求職者雇用開発助成金 |
特定就職困難者コース |
生涯現役コース | ||
三年以内既卒者等採用定着コース | ||
トライアル雇用助成金 |
一般トライアルコース | |
雇用環境の整備関係等の助成金 | キャリアアップ助成金 | 正社員化コース |
人材開発関係の助成金 | 人材開発支援助成金 | 特定訓練コース |
一般訓練コース |
< 内容 >
高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家族の母、障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた(※1)事業主に対して助成。
< 対象者・支給金額 >
1.高齢者(60歳~64歳)、母子家庭の母等
一人あたり60万円。(中小企業以外50万円) 短期労働者(※2)は40万円(中小企業以外30万円)
2.身体・知的障害者(重度以外)
一人あたり120万円。(中小企業以外50万円) 短期労働者は80万円(中小企業以外30万円)
3.身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者
一人あたり240万円。(中小企業以外100万円) 短期労働者は80万円(中小企業以外30万円)
※1 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実に認められること。
※2 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者。(以下同じ)
< 内容 >
65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇入れた(※1)事業主に対しての助成金。
< 対象者・支給金額 >
64歳以上の離職者
一人あたり70万円。(中小企業以外60万円) 短期労働者は50万円(中小企業以外30万円)
※1 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められること。
③ 特定求職者雇用開発助成金 (三年以内既卒者等採用定着コース)
< 内容 >
学校等の既卒者や中退者の応募が可能な新卒求人の申込みまたは応募を行い、初めて雇入れ(※1)、一定期間定着した場合に助成。
< 対象者・支給金額 >
1.既卒者等コース
70万円。(中小企業以外35万円)
2.高校中退者コース
80万円。(中小企業以外40万円)
※各コース上限1名、ユースエール認定企業は10万円加算
※平成31年3月31日までに募集を行い、平成31年4月31日までに対象者を雇入れた事業者が対象
※1 雇入れのあたり以下の要件を満たすこと
1.既卒者コース
既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、通常の労働者として雇用したこと
2.高校中退コース
高校中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、通常の労働者として雇用したこと
< 内容 >
職業経験、技能、知識不足等から安定的な就職が困難な求職者(※1)を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対しての助成
< 対象者・支給金額 >
一人あたり月額最大40,000円(最長3か月間)
対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合月額最大50,000円(最長3か月間)
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、月額最大50,000円(最長3か月間)
※1 次の1~6のいずれかに該当するも者
1.2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者
2.離職している期間が1年を超えている者
3.妊娠、出産または育児を理由として離職した者で、安定した職業についていない期間が1年を超えているもと
4.フリーターやニート等で45歳未満の者
5.就職支援に当たって特別の配慮を要する以下の者
生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定 就労者、などの
< 内容 >
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した事業主に対して助成。
< 対象者・支給金額 >
①. 有期 → 正規
一人あたり57万円<72万> (中小企業以外42.75万円<54万>)
②. 有期 → 無期
一人あたり28.5万円<36万円> (中小企業以外21.375万円<27万円>)
③. 無期 → 正規
一人あたり28.5万円<36万円> (中小企業以外21.375万円<27万円>)
※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含む
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用として直接雇用する場合 ①③一人あたり28.5万円<36万円>(中小企業以外も同額)加算
※ 支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 若者雇用促進法に基づく認定事業主における対象者が35歳未満の場合 一人あたり①9.5万円<12万円>(中小企業以外も同額)加算 ②③4.75万円<6万円>(中小企業以外も同額)加算
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合 ①③1事業所当たり9.5万円<12万円>(中小企業以外7.125万円<9万円>)加算
< 内容 >
OJTとOff-JTを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資するなど訓練効果が高い10時間以上の訓練について助成。
< 対象者・支給金額 >
1. 賃金助成
一時間あたり760円 (中小企業以外380円)
2. 訓練経費助成
実費相当額の45% (中小企業以外30%)
※ 特定分野認定実習併用職業訓練の場合は60%(中小企業以外45%)
3. OJT実施助成
一時間あたり665円 (中小企業以外380円)
【生産性向上助成 (※)】
1.の場合、1時間あたり200円 (中小企業以外100円)
2.の場合、実費相当額の15% (中小企業以外15%)
3.の場合、1時間あたり175円 (中小企業以外100円)
※訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしている場合(伸び率が6%以上のみ)支給
< 内容 >
職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上の訓練に対しての助成。
< 対象者・支給金額 >
1. 賃金助成
一時間あたり380円
2. 訓練経費助成
実費相当額の30%
【生産性向上助成 (※)】
1.の場合、1時間あたり100円
2.の場合、実費相当額の15%
※訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしている場合(伸び率が6%以上のみ)支給
{ 当事務所で上記助成金の手続等支援を行った場合の費用 }
報酬額 ・ 助成金額の20%