久々の更新です。
年度更新の時期ですね。
弊事務所では年度更新手続きのお手伝いをしております。
お気軽にお問合せください!
久々の更新です。
年度更新の時期ですね。
弊事務所では年度更新手続きのお手伝いをしております。
お気軽にお問合せください!
今年から労働保険の年度更新及び社会保険の定時決定について、電子申請で処理しています。
ご協力をお願い致します。また、雇用保険及び社会保険の資格取得及び喪失等についても、電子申請
で処理しています。
年度更新と社会保険の定時決定がこれから始まります。
頑張ります。
国民年金保険料の時効は2年です。従って納期限より2年を経過した場合は、保険料は支払うことができません。そこで、年金額を増やしたい方、納付した期間が不足したことにより年金を受給できなかった方のために、過去10年間の保険料について、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなっかた期間の保険料を納付することが可能となりました。また、国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の期間が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です。詳しいことは、もよりの年金事務所または弊事務所までお問い合わせください。
今年は、社会保険の算定基礎届に対する事業所調査が多かったです。日本年金機構の発表によると、「4年に1回は各事業所に当たるように行っていく」とのことです。調査の内容は、算定基礎届の内容のほか、社会保険に加入すべき人が加入しているか等です。パートでも、会社の正社員の労働時間と労働日数がおおむね4分の3以上で加入することになりますので、注意が必要です。
社会保障と税の一体改革により、被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案が国会に提出されています。
厚生年金と共済年金を統合しようとするものですが、ハードルは高くすんなり可決できるでしょうか。