今の国会で厚生労働省は、労働契約法改正案(有期労働契約)を提出予定です。
主な内容は次のとおり。
① 有期労働契約の期間は、現行は原則3年ですが、これを5年とし、6カ月のクーリング期間を導入する。
5年経過して、労働者が労働契約期間のない契約を主張したら、使用者は期間のない労働契約を締結しなければならない。
労働者が契約期間のない契約を主張しない場合は、退職になり、6カ月過ぎれば、また5年の有期労働契約を締結できる。
② 雇止め法理(ア 有期契約でも、実質無期契約と認められる場合 イ 有期契約でも契約更新の期待権がある場合は、雇止めの意思表示が解雇権濫用となる) を法定化する。
③ 合理性のない処遇の禁止
④ 契約更新の判断基準の明示
目的は、有期労働契約者の雇用の安定です。法律が国会で成立したら、企業としては有期労働契約者対策が必要になってきますね。
この法律の改正案が成立したら、パートタイム労働法および労働者派遣法の改正案が今後提出される予定になっています。