年金

年金の概要

 

1.公的年金の種類

(1) 国民年金

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入。

(2) 厚生年金

厚生年金の適用されている会社等に勤務する人が加入。

(3) 共済年金

公務員、私立学校教職員などが加入。

    

上の図からわかるように、厚生年金や共済年金の保険料を払っている人は、国民年金の保険料を含んで払っています。だから、国民年金の保険料よりも、厚生年金や共済年金の毎月払う保険料の方が高くなっています。ただし、もらう年金額は、国民年金と厚生年金や共済年金の両方もらえます。国民年金だけの人は、国民年金だけをもらうことになります。このことは、重要ですのでよく覚えておいてください。

 

(国民年金の種別)

① 第1号被保険者→自営業者、学生等で日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人                       

    第2号被保険者→厚生年金や共済年金に加入している65歳未満の人

③ 第3号被保険者→第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

 

1.    老齢基礎年金について

 (1) 支給条件

 ① 原則として、保険料納付済期間が25年以上必要。

     例外あり

 (2) 支給開始年齢

     原則として、65歳から支給。

     例外

 ア 繰上げ 60歳からもらう年金額は減額され、その減額率は、0.5%に65歳になる前月までの月数を乗じた率です。

 イ 繰下げ 66歳以降もらう年金額は増額され、その増額率は、0.7%に65歳以降の繰下げ請求時の前月までの月数を乗じた率で     す。

 (3)    支給額

 ① 20歳から60歳まで40年の保険料をすべて納めた場合

年金額(満額)=788,900円(平成23年度価格)

2.    老齢厚生年金について

 (1) 支給条件

 ① 原則、例外とも老齢基礎年金と同じ。

 ② 特別支給の老齢厚生年金(60歳から65歳になるまでもらうもの)

厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること。

 ③ 65歳からの老齢厚生年金

厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あること。

  (2) 支給開始年齢  

     特別支給の老齢厚生年金

男女別、生年月日により異なります。

     65歳からの老齢厚生年金

65歳になったとき

 (3) 支給額

     特別支給の老齢厚生年金

報酬比例部分+定額部分+加給年金額

    65歳からの老齢厚生年金

 3.    60歳以降で会社に勤めながら年金はもらえるか。

60歳以降支給される報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受ける人が、会社に勤務し厚生年金に加入しながら、年金をもらう場合、賃金や賞与の金額によって、年金が一部カットされたり、全額支給停止になります。このように在職しながら受け取る年金を、在職老齢年金といいます。この場合、会社での勤務がパートで厚生年金に加入しない場合は、年金はカットされないで、全額もらえます。

 具体的に考えてみましょう。

 例(昭和24年9月10日生まれ。男性、勤続35年)

  平成21年9月9日定年退職。同年9月10日嘱託として再雇用。

  1日8時間労働、1週4日勤務。厚生年金に加入。

年金額 1,200,000円

嘱託の賃金月額 150,000円

賞与 平成20年12月 300,000円

    平成21年 6月 300,000円

 ① 1,200,000円÷12=100,000円。(A)年金の月額

② 賃金月額150,000円+(賞与600,000円÷12)=200,000円(B)賃金の月額相当

  (A)+(B)=300,000円。

  300,000円-280,000円=20,000円。

  20,000円÷2=10,000円←年金がカットされる額。

  このケースの場合、年金は月額90,000円もらえます。

 5.雇用保険の失業給付と年金は同時にもらえるか。

雇用保険の失業給付と年金は両方もらえません。月額の高いほうをもらったほうがいいので、年金のほうが高い場合、ハローワークに求職の申し込みはしないでください。求職の申し込みをすると、自動的に年金は支給停止になります。(失業給付がもらい終わるまで)。

 4.    配偶者加給年金と振替加算について

厚生年金に20年以上加入した夫に、生計維持関係にある年収850万円未満かつ65歳未満の妻がいる場合、夫が定額部分をもらい始めると、夫に配偶者加給年金が支給されます。金額は夫の生年月日が昭和18年4月2日以降で、年額396,000円です。この場合、妻が65歳になり、妻が老齢基礎年金をもらい始めると、夫に支給されていた配偶者加給年金はなくなり、妻に振替加算が支給されるようになります。ただし、妻も会社に勤めていて、厚生年金に20年以上加入している場合は、夫に配偶者加入年金は支給されません。

 7. 「ねんきん特別便」と「ねんきん定期便」について

(1) ねんきん特別便

 始めは、基礎年金番号に結びついていない約5,000万件の記録について、平成19年12月からコンピュータによる「名寄せ」を開始し、基礎年金番号が結びつく可能性のある記録がでてきた人に、「ねんきん特別便」を送付した。その後、全受給者と全加入者に送付した。

    平成19年12月~平成20年3月(水色の封筒)

訂正がある場合→年金加入記録照会票に記入し、返送。(調査・確認)

訂正がない場合→確認はがきを返送。(調査完了)

     平成20年4月~10月(緑の封筒)

全受給者と全加入者に送付した。

 ・4月~5月(受給者)に送付

訂正がある場合→社会保険事務所で手続き。

訂正がない場合→返信用封筒で返送。

 ・6月~10月(加入者)に送付

訂正あり・なしを返信用封筒で返送。(厚生年金・共済年金は勤務先を経由)

 (2) ねんきん定期便(加入者に送付)

 年金制度の加入者に誕生月に毎年送付する。本人に年金記録を通知し、確認してもらうことを目的としています。

 「ねんきん定期便」で注意するところ。

 ① 封筒は2種類 

 ・オレンジ色の封筒→「ねんきん特別便」に回答していない方、年

金記録にもれや誤りのある可能性が高い方。

・空色の封筒→上記以外の方

  ② 回答票は2種類 

 ・水色の回答票→「ねんきん特別便」に回答していない方、58歳

になられる方、年金記録にもれや誤りがある可能性のある方。

→もれや誤りがある場合も、ない場合も、必ず回答票を返送すること。

 ・白色の回答票→上記以外の方→もれや誤りがない場合は、回答票

を返送する必要がない。

 

8. 厚生年金基金について

   (1) 加入期間が10以上ある場合→加入されていた厚生年金基金へ請求

   (2) 加入期間が10年未満の場合→企業年金連合会へ請求

                      TEL:0570-02-2666

9. 老齢年金の手続きについて

    裁定請求書を提出する場合用意するもの。

   (配偶者の有無や年金加入状況等により変わります)。

     年金手帳

    戸籍謄本

    住民票(住民票コードが入っているもの)

    印鑑

    預金通帳

    雇用保険被保険者証(コピー可)

    配偶者の所得証明書又は非課税証明書

    配偶者の年金手帳

 

10. 遺族年金の手続きについて

① 死亡者の年金手帳と年金証書 

② 戸籍謄本

③ 住民票

④ 住民票の除票

⑤ 請求者の所得証明書

⑥ 請求者の印鑑

⑦ 請求者の通帳

⑧ 死亡者と請求者が別居の場合は申立書 

 

 

 報酬額  老齢年金と遺族年金 1件あたり 21,000円。遺族年金で複雑なものは内容により別途相談。

     

 

 

 

 

 

 

従業員とのトラブル対策

従業員とのトラブルで一番多いのが、採用したときと退職のときです。採用時は賃金がハローワークの求人票の内容と違うとか休みが少ない等のトラブルが多いです。また退職時は解雇についてがほとんどです。このような従業員とのトラブルが発生した場合は、ご相談ください。トラブルにならない方法を含めてトラブルの解決方法をアドバイス致します。

 

報酬額 1時間 10,500円。内容により別途相談。

労働基準監督署対策

労働基準監督署は事業場に立ち入り調査を行うことが認められています。
臨時に監査に入るのを臨検といい、下記の書類を調査します。普段から労働基準法等の労働法規により、整備しておくべき書類ですが、完璧にするのは大変です。そこで労働基準監督署の調査が入る前に対策を含めて労務管理全般についてアドバイス致します。自分の会社の労務管理に自信のない社長さんはお気軽にお問い合わせください。

 

臨検監督で調査される書類は次のとおりです。

会社組織図

労働者名簿

賃金台帳

時間外労働・休日労働に関する実績を各労働者別に取りまとめた書類(残業命令書等)

タイムカード等

時間外・休日労働に関する協定届(36協定)の事業場控

就業規則等

労働時間に関し、変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制等特殊な定めをしている場合に関する労使協定等

年次有給休暇の管理簿

労働条件通知書の会社控

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者の選任状況について判明する資料

安全委員会、衛生委員会の設置状況・運営状況について判明する資料

産業医の選任状況について判明する資料

健康診断の実施結果

 

報酬額 1時間 10,500円。内容により別途相談。

未払い残業代対策

未払い残業代対策

 消費者金融への過払い金請求は、テレビやラジオのCMでおなじみです。出資法の上限金利が利息制限法まで引き下げられたことにより、この消費者金融への過払い請求も収束が近づいています。そこで、弁護士や司法書士が次のターゲットに考えているのが、企業の未払い残業代です。未払い残業代の問題は、消費者金融の過払い金よりも絶対数が多く、どこの会社でも請求される可能性があります。そこで、会社の社長さんのやっておくべきことは、労働基準法等の労働法規に適合した労務管理を普段からして、いつ請求されても何の問題もないようにしておかなければなりません。残業代の計算方法がわからない、タイムカードの扱い方法等残業代について、疑問がある社長さんはお気軽にお問い合わせください。

 

報酬額 1時間 10,500円。 内容により別途相談。

 

給与計算

給与計算のアウトソーシング

給与計算は労働基準法等の知識が必要です。そこで毎月の給与計算を労働法の専門家である社会保険労務士に依頼し、社長さんは会社の経営に集中することが大切だと思います。そこで給与計算は、電電公社とNTTで経験が10数年の当事務所におまかせください。

 

報酬額 月額 21,000円。従業員数により別途相談。

 

  

 

就業規則

就業規則のQA 

Q 正社員が8人、パートが3人の会社です。就業規則は10人以上従業員がいれば、作成して労働基準監督署に届け出ると聞いたのですが、作成して届け出なければなりませんか?

 

A 就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出が必要です。ポイントは、10人以上にパートを含めるかどうかです。10人以上には、正社員以外にパート、嘱託、アルバイト等を含めることになっています。間違いやすいところですので、注意してください。従業員代表の「意見書」も一緒に届けます。意見書であって、同意書ではありませんから、「就業規則の第○条は、反対です」という意見書でもOKです。あと大事な点は、就業規則は、従業員に知らせることが必要です。従業員の皆さんに配ることが一番いいのですが、会社の事務所にぶら下げて置けばいいことになっています。要は、従業員がいつでも見ることができる場所に置いておくということです。就業規則は大事なものだからと、金庫にしまっておいてはダメです。最後に従業員が10人未満の会社は、就業規則の作成は義務ではありませんが、「良好な労使関係」のためにも作成しておいたほうがいいでしょう。労働基準監督署へ届け出る必要はありません。

 

就業規則は「会社の憲法」と言われ、大変重要なものです。まだ作っていない事業所は、作るようにしましょう。また作ってあっても、労働基準法等の改正に即した内容になっていなければ改正する必要があります。就業規則の他にも賃金規程、パートタイマー就業規則、育児・介護休業規程等は重要です。

 

 

報酬額  就業規則の作成 52,500円。就業規則の変更およびその他の規程については相談。

 

 

 

 

 

助成金

※ 平成31年4月1日現在の内容になります。

 

助成金はハローワークの紹介で求職者を採用し、一定の条件に

該当している場合に、申請することによりいただけるものです。

 

数多くの助成金の種類がありますが、当事務所で扱っている主な助成金は、次のとおりです。

 

 

{ 取扱している助成金一覧表 }

雇入れ関係の助成金 特定求職者雇用開発助成金


特定就職困難者コース
生涯現役コース
三年以内既卒者等採用定着コース
トライアル雇用助成金
一般トライアルコース
雇用環境の整備関係等の助成金  キャリアアップ助成金 正社員化コース
人材開発関係の助成金 人材開発支援助成金 特定訓練コース
一般訓練コース

 

 

 

 

≪ 雇入れ関係の助成金 ≫

 

 

 

① 特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)

< 内容 >

高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家族の母、障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた(※1)事業主に対して助成。

 

< 対象者・支給金額 >

1.高齢者(60歳~64歳)、母子家庭の母等

一人あたり60万円。(中小企業以外50万円) 短期労働者(※2)は40万円(中小企業以外30万円)

2.身体・知的障害者(重度以外)

一人あたり120万円。(中小企業以外50万円) 短期労働者は80万円(中小企業以外30万円)

3.身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者

一人あたり240万円。(中小企業以外100万円) 短期労働者は80万円(中小企業以外30万円)

 

※1 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実に認められること。

※2 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者。(以下同じ)

  

 

  

② 特定求職者雇用開発助成金 (生涯現役コース)

< 内容 >

65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇入れた(※1)事業主に対しての助成金。

 

< 対象者・支給金額 >

64歳以上の離職者

一人あたり70万円。(中小企業以外60万円) 短期労働者は50万円(中小企業以外30万円)

 

 ※1 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められること。

 

 

 

③ 特定求職者雇用開発助成金 (三年以内既卒者等採用定着コース)

< 内容 >

学校等の既卒者や中退者の応募が可能な新卒求人の申込みまたは応募を行い、初めて雇入れ(※1)、一定期間定着した場合に助成。

 

< 対象者・支給金額 >

1.既卒者等コース

70万円。(中小企業以外35万円)

2.高校中退者コース

80万円。(中小企業以外40万円)

 

※各コース上限1名、ユースエール認定企業は10万円加算

※平成31年3月31日までに募集を行い、平成31年4月31日までに対象者を雇入れた事業者が対象

 

 

※1 雇入れのあたり以下の要件を満たすこと

1.既卒者コース

既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、通常の労働者として雇用したこと

2.高校中退コース

高校中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、通常の労働者として雇用したこと

 

 

 

① トライアル雇用助成金 (一般トライアルコース)

< 内容 >

職業経験、技能、知識不足等から安定的な就職が困難な求職者(※1)を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対しての助成

 

< 対象者・支給金額 >

一人あたり月額最大40,000円(最長3か月間)

対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合月額最大50,000円(最長3か月間)

若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、月額最大50,000円(最長3か月間)

 

※1 次の1~6のいずれかに該当するも者

1.2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者

2.離職している期間が1年を超えている者

3.妊娠、出産または育児を理由として離職した者で、安定した職業についていない期間が1年を超えているもと

4.フリーターやニート等で45歳未満の者

5.就職支援に当たって特別の配慮を要する以下の者

  生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定       就労者、などの

 

 

 

≪ 雇用環境の整備関係等の助成金 ≫

 

 

① キャリアアップ助成金 (正社員化コース)

< 内容 >

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した事業主に対して助成。

 

< 対象者・支給金額 >

①. 有期 → 正規

一人あたり57万円<72万> (中小企業以外42.75万円<54万>)

②. 有期 → 無期

一人あたり28.5万円<36万円> (中小企業以外21.375万円<27万円>)

③. 無期 → 正規

一人あたり28.5万円<36万円> (中小企業以外21.375万円<27万円>)

※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含む

※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用として直接雇用する場合 ①③一人あたり28.5万円<36万円>(中小企業以外も同額)加算

※ 支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 若者雇用促進法に基づく認定事業主における対象者が35歳未満の場合 一人あたり①9.5万円<12万円>(中小企業以外も同額)加算 ②③4.75万円<6万円>(中小企業以外も同額)加算

※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合 ①③1事業所当たり9.5万円<12万円>(中小企業以外7.125万円<9万円>)加算

 

 

≪ 人材開発関係の助成金 ≫

 

 

 

① 人材開発支援助成金 (特定訓練コース)

< 内容 >

OJTとOff-JTを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資するなど訓練効果が高い10時間以上の訓練について助成。

 

< 対象者・支給金額 >

1. 賃金助成

一時間あたり760円 (中小企業以外380円)

 

2. 訓練経費助成

実費相当額の45% (中小企業以外30%)

※ 特定分野認定実習併用職業訓練の場合は60%(中小企業以外45%)

 

3. OJT実施助成

一時間あたり665円 (中小企業以外380円)

 

【生産性向上助成 (※)】

1.の場合、1時間あたり200円 (中小企業以外100円)

2.の場合、実費相当額の15% (中小企業以外15%)

3.の場合、1時間あたり175円 (中小企業以外100円)

※訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしている場合(伸び率が6%以上のみ)支給

 

 

 

② 人材開発支援助成金 (一般訓練コース)

< 内容 >

職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上の訓練に対しての助成。

 

< 対象者・支給金額 >

1. 賃金助成

一時間あたり380円 

 

2. 訓練経費助成

実費相当額の30%

 

【生産性向上助成 (※)】

1.の場合、1時間あたり100円

2.の場合、実費相当額の15%

※訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしている場合(伸び率が6%以上のみ)支給

 

 

 

 

 

{ 当事務所で上記助成金の手続等支援を行った場合の費用 }

 

報酬額  ・ 助成金額の20